【賃貸住宅の雨漏り】管理会社が修理してくれない場合の対処法

  • 雨漏りしてることを管理会社に連絡したけど、いつまで経っても修理してくれない
  • このままだと困るけど、できるだけ引っ越したくはない…
  • こんな時、どうすればいいんだろう…

賃貸住宅で雨漏りした場合、ひとまずは管理会社もしくは大家さんに連絡を入れると思います…が、『いつまで経っても修理してくれない』というお悩みって結構多いんですよね。

雨漏りしている状態で暮らしていくのはストレスも溜まるものですが…とはいえ、そう簡単に引越しするわけにもいきません、お金もかかりますからね(汗)。

「管理会社が対応してくれないならいっそ自分で修理を…」という考えに陥りがちですが、じつはこれ、結構な落とし穴。管理会社が修理してくれないからといって自分で修理をしてしまうと、逆にあなたが不利な立場になってしまうこともあるんです。

そこで、この記事で『賃貸住宅の雨漏りを管理会社が修理してくれない場合の対処法』をまとめてみました。ぜひ今後の参考にしてみてください。

目次

【大前提】賃貸の雨漏りは勝手に直すのはNG!

賃貸である以上、その部屋(物件)の所有者は当然ですが管理会社です。

いくら住んでいるのが自分自身であっても、あくまでも借りているだけで自分の物件ではありません。つまり所有権がないのに勝手に修理するのはNGだよって話ですね。

これは『管理会社が修理してくれないから』という場合でも同じことなので注意してください!

下手をすると、修理した部分の原状回復を求められたりと、あなたが修理したにも関わらず、さらに費用を払うことにもなりかねません。

賃貸の雨漏りは基本『管理会社』が修理する義務がある

賃貸の雨漏りは基本的に管理会社に修理する義務があります(もちろん、費用を出すのも管理会社です)。

民法第606条にて明確に「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」と定められているからです(2021年10月時点)。

要約すると『雨漏りしているような”生活に不便がある状態”であれば、管理会社が修理しないといけないよ!』ということですね。

管理会社が修理する義務がない例外もある

ただし、次に挙げるようなケースは例外として『管理会社が修理する義務がない』ケースとなるので、注意が必要です。

  • 雨漏りの原因が自分自身(あなた)にある場合
  • 管理側に修繕義務がない契約だった場合

雨漏りの原因が自分自身(あなた)にある場合

残念あがら、雨漏りの原因があなたの過失にある場合、管理会社に修理の義務はありません。

  • あなたが故意に建物を破損させて雨漏りが起きた…
  • ベランダの排水溝を詰まらせて雨漏りが起きた…

上記のように雨漏りの原因が『あなた自身にある』と判断される場合、修理費は管理側が持つ義務はなくなります。ですから、あなた自身が支払うことになります(最終的には、管理側との話し合いですが…まずご自身持ちになるでしょう)。

管理側に修繕義務がない契約だった場合

じつは、入居の際に交わす契約書に『修理費は自己負担』と記載されているケースがあったりします。この場合、残念ながら管理会社に修理する義務はありません。

「契約書に書かれているとか、そんなことあるの?」と思うかもしれませんが、現実にこのような契約は存在するんですよ。たとえば「相場より家賃を下げているので、その分修理費はそちらで…」みたいなパターンもあります(格安物件などは、このケースに該当する可能性が比較的高くなるかも)。

ですから、賃貸物件を借りる際には、しっかりと『契約内容を確認』しておきましょうね(結構、内容に目を通さない方もいらっしゃいますので…(汗))。

賃貸物件が雨漏りした際の流れ

例外の場合もありますが、ここまで説明した通り基本的に賃貸での雨漏りは管理会社に直す義務があります。ですから、雨漏りに気付いたら、まずはすぐに管理会社に連絡をしましょう。

その際に雨漏りしている様子を写真や動画に残しておいたり、家具や家電が濡れないように応急処置をしておくといいでしょう。

水が垂れてくるようならバケツで水を受け止めたり、家具家電をずらしておくといいですね。

さて、管理会社に連絡し、ちゃんと修理の目処が立ったのならいいのですが…『管理会社に連絡したけど、雨漏りを修理してくれない…』という事態になった場合。ここから、次のステップに入っていきます。

管理会社との交渉の流れ
  1. まずは管理会社に『内容が伝わっているか』を確認!
  2. 自分で修理することに許可を得られないか交渉!
  3. 消費者センターへ連絡!
  4. 調停/訴訟を検討(最終手段)

Step1.管理会社に『内容が伝わっているか』を確認

「いやいや、ちゃんと伝えてるから!」と思うかも知れませんが、あくまで可能性の1つとして考える必要があります。

たとえば、電話で伝えていたとしても窓口から担当に伝わっていない…みたいな事例があったりしますからね。その他、管理会社へ雨漏り状況が伝わり切っておらず、対応を後回しにされているという可能性もあるでしょう。

可能ならば、電話だけでの連絡でなく、メールなどの『文面に残る形』で内容を伝えておくとなお良いでしょう(言った/言わないの防止にもなるので)。

Step2.自分で修理することに許可を得られないか交渉!

しっかりと管理会社に雨漏り被害を伝えたにも関わらず、修理の段取りが進んでいかない場合…管理会社に『自分で業者に修理依頼をすること』に許可を受けるように交渉しましょう。

「いやいや、最初に自分で修理するなって言わなかった?」

…と思うかもしれませんが、それはあくまでも『勝手』に修理した場合の話。管理会社に『自分で修理してもいいか?』および『その費用を請求してもいいか?』と伝え、許可が下りた場合は問題ありません。

許可を取った証拠は必ず残す!

ご自身で修理することに許可を取って対応する場合、怖いのは『言った・言わないの水掛け論』。

こう言ってはなんですが、ご自身での対応を考えないといけなくなるような管理会社なら、こういうトラブルになってもおかしくはありません(汗)。後からやっぱり修理費は持たないなんて言われた時のために、許可を取った証拠を必ず残しておきましょう。

電話などの口頭で話をつけた場合であっても、しっかりとその後文面(メールなど)に

  • 電話等で決めた内容の記載
  • 記載内容に認識齟齬がないことへの確認依頼
  • 認識に齟齬がない旨を返信してもらうよう

と、上記3点の対応を行なっておくべきです(特に『認識齟齬がない旨をしっかり返信してもらう』が重要!この返信があることで、内容に『ちゃんと同意した』証となります)。

許可が下りなかった場合…も、まだ諦めない!

また許可が下りなかった場合でも諦めるのは早いです!なぜなら、民法607条2項では以下のように定められているから(2021年10月時点)。管理人の許可が下りなかったとしても、以下の理由を元に修理請求を行える可能性が残っています。

  • 急迫の事情があるとき
  • 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知したか、または賃貸人がその旨を知ったのに相当の期間内に必要な修繕をしないとき

簡単に言えば、『すぐにでも雨漏りを修理しないといけない状態』ということを伝えたにも関わらず『一定期間内に修理対応をしてくれない状況』であれば、修理・請求ができるということ。

Step3.消費者センターへ相談

管理会社が修理対応を行わず、そのうえでご自身での修理対応&修理費用請求に同意してくれない場合は、第3者である消費者センターに相談しましょう。

じつは、消費者センターにはあなたと同じように『賃貸の雨漏りトラブル』で困っている方の相談が数多く届いているのです。ですから、消費者センターの相談員は、この手の内容に慣れています!

また、場合によっては相談員が直接管理会社とやりとりをしてくれることもあります(それほど多いケースではありませんが)。

消費者センターの相談員を通じて相談した旨を材料に、管理会社へ再度連絡をしましょう!

Step4.調停や訴訟を検討(最終手段)

ここまでやっても管理会社からなんのリアクションもないのであれば、最終手段…調停や訴訟を起こすことを検討しましょう。が、これは本当に最終手段です。

なぜなら…ここまでくると、かなり本格的な調査が入ることになり、調査の結果『ご自身の過失を問われ、認められなかった』というケースもあったりするんですよね(汗)。内容次第ですが、朝廷やあなたの満足のいく結果になるかはなんとも言えないのが正直なところ。

よほどご自身の過失が疑われるケースでもない限り、『修繕義務があること』『民法上、相当の期間内に修理が行われない場合は、修理請求が行えること』を伝えると、(しぶしぶながらも(笑))動く管理会社がほとんどです。

もしも調停や訴訟まで検討するなら、しっかりと弁護士を挟むことなども視野に入れる必要がありますね。

雨漏りしていることを管理会社に伝えないのは絶対にNG!

雨漏りは、いきなりドバドバと雨水が流れ込んでくることは稀です。そのせいで「大したことないし…」と雨漏りが発生していることを認識しつつ、放置してしまうケースが少なくありません。

ですが、これは絶対にNG!

建物その他へのダメージ的観点や健康被害ももちろんなのですが、そもそも賃貸物件はあなたのものでなく管理会社のものなので…。あなたが『雨漏りしている事実を認識しつつ報告を怠った』ことが、あなたの過失と取られるリスクが非常に高いのです。

特に雨漏りの場合、雨が降るたびに少しずつ、しかし確実に被害が大きくなっていくもの(建物の中に侵入した雨水が、壁や天井裏をカビさせていったり…などなど)。雨漏りに気づいたら、必ず管理会社に連絡を入れるようにしましょう!

管理会社が修理してくれない場合の対処法を解説.まとめ

では最後に、ここまでの内容をまとめていきましょう。

なぜ、賃貸の雨漏りを勝手に直してはいけないのか…⬇︎

理由
  • あくまでも物件の所有者は管理会社
  • 下手に自分で修理すると、逆に費用を請求されるリスクあり

賃貸の雨漏りで『管理会社の修繕義務外』となるケース例は…⬇︎

2つのケース
  • 雨漏りの原因が自分自身(あなた)にある場合
  • 管理側に修繕義務がない契約だった場合

管理会社が雨漏りを直してくれない場合の対処ステップは…⬇︎

4つのステップ
  1. まずは管理会社に『内容が伝わっているか』を確認!
  2. 自分で修理することに許可を得られないか交渉!
  3. 消費者センターへ連絡!
  4. 調停/訴訟を検討(最終手段)

最後にもう1度言いますが、基本的に賃貸の雨漏りは管理会社に修理する義務があります。

しかし対応を間違えると逆にあなたが不利な立場になったり、言った言わないのトラブルにも繋がりかねません。

この記事を参考に、そういったリスクをしっかり回避してくださいね!

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